マイナンバー(個人番号)カードを取得したらこれだけは注意したい七つのこと

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社会保障制度の利用や納税などの場面だけでなく身分証明として広く使えるマイナンバー(個人番号)カ ード。取得してしまえばひと安心と思われるでしょうが、じつはその所有・使用には注意すべきことがあるんです。あとあと面倒なことにならないよう、そのポイントを七つにまとめてみました。

 

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【1】勝手にコピーさせない

マイナンバーカードはコピー(複写)できる条件が定めれています。

表面:所有者の同意が必要
裏面:マイナンバーの提示が必要な場合に限る

身分証明として提示した相手が勝手にコピーを取ろうとしたら注意しましょう。用途をしっかり確認し、不要なコピーはとらせないようにすることが大事です。逆に身分確認が業務上必要な方は、お客様に不信を与えないようコピーできる条件を認識しておく必要があります。

なお裏面がコピーできる「マイナンバーの提示が必要な場合」とは、おもに年金や健康保険、労働保険などの社会保障や所得税、住民税などの税金にまつわる場合です。個人では国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関、金品を受け取った相手先(*1)などがおもであるとおぼえておきましょう

*1 「金品を受け取った相手先」で対象となるのはおもに所得税の源泉徴収が発生する場合です。ご自身が対象となるかは、こちらのサイトで調べることができます。提出範囲が判断の基準となります。
[国税庁/No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等]
また報酬等に含まれる消費税の扱いについては、こちらのサイトが参考になります。
[国税庁/No.2795原稿料や講演料等を支払ったとき]

 

【2】有効期限は20歳以上の場合10回目の誕生日まで

マイナンバーカードには有効期限があります。

20歳未満:5回目の誕生日まで
20歳以上:10回目の誕生日まで

たとえば2017年1月31日に取得し2017年3月31日が誕生日の20歳以上の方は2026年3月31日までに更新しなくてはなりません。

これは日本人または外国人で在留資格が「特別永住者」「永住者」「高度専門職第2号」の方に限ります。

なおマイナンバー発行時に郵送で受け取った紙の「通知カード」には有効期限はありません。また「通知カード」はマイナンバーカード取得時に市区町村に返納しなくてはなりません。更新が面倒という発行申請前の方は、マイナンバーカード自体の取得を再考する必要があるかもしれません。

 

【3】更新手続きは有効期限前の3ヵ月間のみ

マイナンバーカードは有効期限を過ぎると更新できません。

更新は有効期間満了日の3ヵ月前から有効期間満了日まで

誕生日の前後1ヵ月間更新可能な運転免許証と異なり、誕生日以前に限られているので注意が必要です。

更新はその時点で住民票のある市区町村で行います。更新に必要なもの、更新手数料等は市区町村により異なります。

 

【4】記載事項に変更があったら14日以内に届出

マイナンバーカードは引っ越しや結婚などにより記載事項を変更しなくてはならないケースがあります。

引っ越しでほかの市区町村に転出(転入先の市区町村に届出)
市区町村内での転居(取得した市区町村に届出)
氏名・性別・生年月日などを戸籍届けによって変更

変更は要件の発生した期日から14日以内に届け出なくてはなりません。

なお変更内容はカード内の追記欄に記載されます。カードは有効期限まで使用することができます。

 

【5】暗証番号は3回間違えるとロック

マイナンバーカードに設定した数字4ケタの暗証番号(*2)は銀行のキャッシュカードなどと同様に3回間違えるとロックされます。ロックされると発行元の市区町村窓口で暗証番号の再設定が必要となります。

補足:*2 数字4ケタの暗証番号は「利用者証明用電子証明書」「住民基本台帳」「券面事項入力補助用」として利用されるものです。このほか「署名用電子証明書」として英数字6文字以上16文字以下で設定する暗証番号もあります。こちらは5回間違えるとロックされます。なお「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」は市販のカードリーダーによってネット上で利用するものです。

 

【6】紛失したらまずここに電話

マイナンバーカードを紛失したら、悪用されないように、まず機能を一時的に停止しましょう。つぎの連絡先に電話します。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(通話料無料)

24時間365日受け付けています。停止を解除する際は発行元の市区町村に連絡します。

 

【7】紛失・廃止・再交付には警察への届けが必須

マイナンバーカードを紛失、あるいは盗難にあったら、必ず交番または警察署に「遺失物届」を提出しましょう。その際に交付される「受理番号が記載された用紙」がカードの紛失・廃止・再交付申請時に必要となります。

以上「マイナンバー(個人番号)カードを取得したらこれだけは注意したい七つのこと」でした。いざというときのために、スマホのブラウザに、ぜひブックマークしておいてくださいね。

※この記事は東京都武蔵野市の案内をもとに作成しました。ご利用には、必ずお住まいの市区町村の情報をご確認ください。

なおご不明な点は上記の「マイナンバー総合フリーダイヤル」あるいは下記のサイトでご照会いただけます。

マイナンバー制度とマイナンバーカード
地方公共団体情報システム機構

 

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